歯の矯正治療に関して、費用の面で治療を迷われる方もいらっしゃると思います。
歯並びに悩んでいるとはいえ、治療費は少しでも安く抑えたいですよね。
治療費の負担を軽くできる「医療費控除」という制度が歯列矯正にも使える場合があります。
① 医療費控除とは…
自分や家族の病気・怪我などにより医療費を支払った場合、確定申告を行うことで所得税の一部が還付される制度です。
1/1~12/31の1年間で支払った医療費の総額が、ご家族で年間合計10万円を超える場合または確定申告される方の合計所得金額の5%を超える場合、医療費控除を受けることができます。
対象上限金額は1年間200万円までです。
1年間で支払った医療費の総額-保険金等補てんされる金額-10万円または所得金額の合計の5%(どちらか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)
(「保険金などで補てんされる金額」:生命保険契約などの医療保険金、入院給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金など)
② 医療費控除の対象は…
控除の対象となるもの:医科、歯科受診の保険治療費
◆控除の対象となるもの
医科、歯科受診の保険治療費
保険外治療費
交通費
医療費控除は保険診療だけでなく、矯正治療、インプラント治療、セラミック治療などの自費診療も対象となります。
矯正治療にかかる費用、検査料、診断料、治療に必要な抜歯費用なども含みます。
◆控除の対象とならないもの
美容を目的とした矯正治療
歯ブラシやホワイトニング液などの物品購入
矯正治療においては、かみあわせなどの機能的な問題の改善の治療行為を目的としている場合には医療費控除が認められます。
見た目が気になっていることをきっかけに、検査をして機能的な問題が見つかる場合もあります。歯並びが気になっている方は歯科医師に相談してみましょう。
★医療費控除を受けるにあたり、説明を求められたり、診断書が必要になる場合があります。診断書が必要な場合にはかかりつけの医師にお問い合わせください。
③ 医療費控除でどれくらい軽減されるのか…
④ 手続きの方法は…
◆用意するもの
確定申告の申告書
医療費控除の明細書
◆提出先:最寄りの税務署
◆申告期間:翌年の2月中旬から3月上旬
確定申告をしていない場合、最長5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
★平成29年分から領収書の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要になります。
明細書の書き方は国税庁のサイトにてご確認ください。
★医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示または提出する必要があります。
領収書は再発行できないため大切に取っておくようにしましょう。
医療費控除についてのリンク(国税庁)
・医療費控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
患者様の矯正治療が医療費控除の対象となる症例か、まずは歯科医師に相談することをお勧めします。
当院では初回のカウンセリングを無料で行っております。
マウスピース矯正での歯並びの治し方はもちろん、治療期間やかかる費用、お支払い方法など、患者様の気になっていることをご相談ください。
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